教育情報の公表
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教育情報の公表
学校教育法施行規則により、公的教育機関として社会に対する説明責任を果たすと共に教育の質を向上させる観点から各大学等において公表する必要があるとして明確化された情報について、下記の区分・項目ごとに掲載しています。
1. 教育研究上の基礎的な情報
(1)学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的及び学校教育法施行規則第百六十五条の二 第一項の規定により定める方針
(2)専任教員数
(3)校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境(キャンパス概要、運動施設概要及びその他の学習環境、主な交通手段)
(5)校舎等の耐震化率
2. 修学上の情報等
(2)入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
(3)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画(シラバス又は年間授業計画の概要)
(4)学習の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準(必修・選択・自由科目別の必要単位修得数及び修得可能単位)
(6)教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(履修モデルの設定、主要科目の特徴、科目ごとの目標等)